滋賀華僑華人総会規約

滋賀華僑華人総会規約


第一章 概要

第一条 名称
1, 本会の中国語における名称は「滋贺华侨华人总会」である。
2, 本会の日本語における名称は「滋賀華僑華人総会」である。
3, 本会の英語における名称は「Overseas Chinese Association In Shiga Japan(略:OCASJ)」である。

第二条 組織
本会は日本国滋賀県に居住、勤務、勉学、またはこのような経歴を有する華僑及び華人から構成される非営利団体である。

第三条 宗旨
本会の基本宗旨は「愛郷愛国、遵法互助、平和友好」である。滋賀県内華僑・華人コミュニティを建設し、県内華僑華人と日本人との交流・信頼感醸成の促進を活動の目標とする。

第四条 活動内容
1, 県内華僑・華人の交流・互助活動への協力。
2, 県内華僑・華人と日本人との友好交流、信頼感醸成活動への協力。
3, 県内華僑・華人の正当で合法的な権益を守る。

第五条 住所
本会の住所を日本国滋賀県内に定める。


第二章 会員

第六条 会員資格
以下の条件に満たす者は本会の会員になる資格を有する。
1, 滋賀県内に居住、勤務、勉学、またはこのような経歴を有する華僑または華人。
2, 本会の宗旨に賛同し、本会の規約を遵守し、本会の活動に参加する意欲があること。
3, 本会の宗旨及び活動方針に賛同する法人団体。

第七条 入会、退会、会員資格の停止、会員資格の取り消し
1, 第六条の資格に満たし、会員の推薦を得て、入会申込を完了すれば本会会員の資格を取得する。
2, 会員は自由に退会の申込ができ、それをもって退会となる。
3, 会員は本会規程に違反した場合、理事会は投票を経て、その会員資格の停止または取り消しができる。

第八条 会員の権利と義務
1, 会員は本会に対し、提案や意見をする権利を有する。
2, 会員は本会の活動に積極的に参加するべし。
3, 会員は本会の規定に遵守し、本会の名誉を守る義務を有する。
4, 法人会員は本会の活動中、広告を出品することができる。


第三章 組織

第九条 理事会
1, 本会は理事会を設置する。理事会に常務理事と理事若干名、監事1名ないし2名。理事会構成員の任期は2年とする。
2, 常務理事は本会の理事でなければならない。会長の推薦による理事会の投票を経て任命される。常務理事には、提案・立候補・投票する権利を有するほか、日々の総会業務の議決権を持つ会長会議(第十一条に参照)に参加することができる。常務理事の任期は2年とし、再任を妨げない。
3, 理事候補は本会会員でなければならない。原則上、理事の新任は2名以上現職理事の推薦が必要で、理事会の投票を経て任命される。理事には、提案・立候補・投票する権利を有する。理事の任期は2年とし、再任を妨げない。
4, 監事候補は本会会員でなければならない。監事は自薦、他薦問わず、理事会の投票を経て任命される。監事の任期は2年とし、再任を妨げない。監事と理事の兼任は不可である。監事は本会の規定に従い本会の活動を監督し、理事会に意見する。監事には、提案する権利を有し、立候補・投票する権利を有さない。

第十条 理事会全体会議
1, 本会は理事会全体会議を設置する。会議は全理事及び監事によって構成され、本会の最高決裁機構である。理事会全体会議に定期に開催される定期会議と臨時に開催される臨時会議があり、いずれも同様な効力がある。理事会構成員は理事会全体会議に出席する義務を有する。来場できない理事は他の理事に委任する場合、委任証明(書面または電子メッセージ)が必要である。理事会全体会議は全理事半数以上の出席をもって成立する。理事会全体会議の投票を要する案件は、特別の定めがない限り、参加者の過半数以上をもって可決される。なお、会長は必要に応じて、理事以外の名誉会長、会長特別顧問、顧問、相談役、幹事などを理事会に列席させることができる。 列席者は意見を表すことができるが、表決権を有しない。
2, 定期理事会全体会議は1年に少なくとも1回開催とする。会長が招集を行う。
3, 会長は必要に応じ、臨時理事会全体会議を招集できる。理事は提案し、全理事中三分の二の賛成を得て、臨時理事会全体会議を招集できる。
4, 活動計画及び財務予算に対する審議。
5, 事務報告、財務報告、監査報告に対する審議。
6, 理事会提案に対する審議。
7, 機構設置、人事の任免賞罰に対する審議。
8, 本会の規定と制度を改定する。

第十一条 会長会議
1, 理事会は会長会議を設置する。会長会議は理事会の常設執行機構、会長、副会長及び事務局長を構成員とする。会長会議は会長が招集し、理事会全体会議に報告する義務を有する。
2, 会長会議は原則として、各四半期に1度以上開催とする。
3, 会長会議は理事会全体会議の議題の準備・執行・開催等の他、日常の事務処理を管理する。

第十二条 会長、常務副会長、副会長、常務理事、事務局長、会長代行
1, 本会は会長1名、常務副会長1名、副会長若干名を設ける。
2, 会長候補は現役理事でなければならない。自薦、他薦問わず、理事会の投票を経て任命される。会長は本会対外業務の代表となる。会長は事務局長、または監事を兼任することは不可である。会長の任期は2年とし、5回まで続投できる。やむを得ない理由で任期をさらに延長する場合、理事会の投票を経て延長できる。
3, 会長の職権
① 副会長、常務理事人選の推薦と任命
② 各部(委員会)の部長(委員長)人選の推薦と任命
③ 理事会決議の実施状況の検査
④ 本会の代表として、会長(または理事に委任)は本会と関連する重要書類の調印
4, 事務局長の職権
① 事務局で総会の一般事務を担当する
② 年度活動計画実施を取り仕切る
③ 会長指示のもとで理事会を招集する
④ 各ワーキンググループの協働を取り計らう
⑤ その他日常事務仕事
5, 副会長(常務副会長を含む)候補は現役理事でなければならない、会長より推薦され,理事会に通知するうえ任命される。副会長は会長を補佐し、他の職務を兼任できる。副会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
6, 会長の定職または罷免は理事会全体会議で会長を除き、四分の三の理事の賛同が必要とする。会長任期完了前、会長が辞職または罷免された場合、一か月以内に理事会全体会議を開催し新会長を選出しなければならない。その任期は前会長の残任期とする。会長が理事会から離脱した場合、辞職とみなす。
7, 事務局長候補は現役理事でなければならない、会長より推薦され、理事会に通知するうえ任命される。事務局長は本会の日常事務仕事を総括し、監事を兼任できない。事務局長の任期は2年とし、再任を妨げない。
8, 会長は職務を履行できない場合、常務副会長が会長の代わりに会務を携わる。会長を代行できる期間は原則として三か月までとする。

第十三条 名誉会長、会長特別顧問と顧問
1, 本会は名誉会長、会長特別顧問、顧問若干名を設ける。
2, (創設期を除き)名誉会長職に本会の前任会長が務め、現職会長と同じ任期を有する。現職会長退任後、名誉会長職に就き、名誉会長が顧問職に就く。
3, 第十三条第二項の規定人選以外、顧問職に各界の名士も就くことができる。会長会議で推薦し、理事会で承認され、本人も同意すれば任命される。会長から任命状を頒布する。顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。
4, 名誉会長または顧問職を任期途中に解任する場合、理事会全体会議で承認されるうえ、書面で本人に通知する。

第十四条 日本人相談役と法律顧問の設置
1, 総会に若干名の日本人相談役および法律顧問を置く。
2, 相談役と法律顧問は、会長および理事より推薦され、理事会の許可を得て、招聘する。相談役および法律顧問は、理事会の求めに応じて、総会の運営に助言し、関係する会議に出席して意見を述べることができる。
3, 相談役および法律顧問の解任は、理事会において決議する。
4, 相談役および法律顧問についての必要な事項は別に定める


第四章 財務管理

第十四条 収入
本会の運営に使う経費は主に以下から得る
1, 理事会構成員の会費
2, 法人団体の会費と寄付金
3, 活動参加費
4, その他合法の収入

第十五条 会費
1, 各年度に理事会構成員が会費を支払う。
2, 各年度に法人会員が会費を支払う。
3, 年度会費額及び納入方法は会長会議で提案され、理事会全体会議で議決される。
4, 会費を滞納する理事に関し、会長会議審議を経て、未納期間内理事資格を停止することができる。
5, 理事会メンバーの会費は,会長6万円/年,常務副会長4万/年,副会長3万円/年,常務理事2万円/年,理事1万円/年と定める。
6, 法人会員会費は 2万/一口,一法人は十口を上限とする。

第十六条 财务管理
1, 本会的财务管理由事务局长负责。
2, 每三个月(3月,6月,9月,12月)结算季度财务统计一次,向会长会议报告。
3, 年度财务决算,交由监事监察,经理事会全体会议通过。
4, 会计原始凭据除须经手人签字外,须由本会会长签字,或由副会长及事务局长中合计2名签字。出纳凭据必须由会计和事务局长分别签字。


第五章 その他

第十七条 実施に当たっての細則制定について
1, 実際の運営状況に合わせて細則を制定する。
2, 細則は本規約の宗旨と相違してはならない。

第十八条 事業と財務年度
本会の事業年度は毎年4月1日から始めるとし、翌年3月31日に終わるとする。

第十九条 規約の他言語バージョン
本規約は中国語を原本とし、必要に応じて他言語バージョンを作成する。原本と他言語バージョンと相違が生じた場合、原本の解釈を用いる。

第二十条 規約の改訂および解釈
1, 本規約の改訂および解釈は理事会全体会議の権利とする。
2, 本規約の改訂は会長会議の審議を経て、理事会全体会議三分の二以上の理事が同意の上、発効するとする。


日本語バージョン:2020/01/28、2020/04/12改訂